居宅介護支援事業所
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[居宅介護支援とは…]
ご利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご利用者様の心身状況や生活環境に応じた、
適切な介護サービスを利用できるように支援いたします。
- 居宅介護支援の内容
- 要介護認定等の申請代行
ご利用者の意思を確認し必要な申請について代行します。 - 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
ご利用者及びそのご家族の希望等を考慮し作成します。 - 居宅サービス計画作成後の管理
必要に応じて居宅サービス計画の変更、その他の便宜の提供を行います。 - サービス事業所との連絡調整
各種事業者等と継続的に連絡をとり、サービス提供の向上につとめます。 - 介護保険施設への紹介
ご利用者が入所を希望する場合、紹介その他の便宜の提供を行います。
- 要介護認定等の申請代行
手続きの流れ
要介護1~5と認定されると、介護サービスの利用ができます。
サービス開始前に作成されたケアプランに沿ったサービスが提供されます。
- 1
- ケアマネージャーがご自宅に訪問いたします
- 2
- ご本人様やご家族様の状況を確認し、ケアプランを作成いたします
※ケアプラン費用はかかりません
- 3
- 介護サービス利用に関わる手配や連絡、調整等を行います
- 4
- 定期的に訪問して状況を把握
サービス内容を見直します
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
※介護保険法での定義 - 要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令(介護支援専門員に関する省令)で定める者をいいます。